休暇の種類
有給休暇は、年次休暇、病気休暇、業務傷病休暇及び特別休暇であり、無給休暇は、育児休業及び介護休暇です。また、特別休暇に該当する子の看護休暇と介護休暇は有給休暇になります。
年次休暇
年次休暇は、4月1日から翌年の3月31日までの間に25日です。ただし、年度途中で採用された場合は、次の表の左欄に掲げる採用の月に応じ、当該右欄に掲げる日数とします。
採用の月 | 日数 | 採用の月 | 日数 |
---|---|---|---|
4月 | 25日 | 10月 | 13日 |
5月 | 23日 | 11月 | 11日 |
6月 | 21日 | 12月 | 9日 |
7月 | 19日 | 1月 | 7日 |
8月 | 17日 | 2月 | 5日 |
9月 | 15日 | 3月 | 3日 |
なお、年繰り越しは25日間が可能であり、翌年に与えられる日数と含めて50日間が最大で取得できます。
特別休暇
特別休暇は次の表のような休暇があります。
- 「申請のタイミング」:休暇を取得する前日まで
特別休暇の種類
事項 | 条件 | 期間 |
---|---|---|
結婚 | 結婚日の5日前から結婚後3月経過するまでの期間 | 連続する5日(休日を除く) |
出産前 | 出産予定日前 | 出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間) |
出産後 | ・出産前後 ・養育が必要な場合は、出産予定日前7週間(多胎妊娠の場合は14週間)から、出産翌日から8週間までの期間 |
・出産が本人の場合は、出産翌日から8週間 ・出産が妻の場合は、2日(夫) ・子の養育が必要な場合は、5日(夫) |
育児時間 | 生後1年に満たない子を育てるとき | 1日に2回、1回につき30分 |
リフレッシュ休暇 | 勤続年数20年以上 | 20年に達した翌年度に連続する5日(休日を除く) |
開院記念日 | 7月1日から12月31日までの期間 | 1日 |
子の看護休暇 | 中学校に入る前までの子を養育する職員が、その子の看護を必要とする場合 | 5日(休日を除く) ただし、中学校に入る前の子が2人以上の場合は、10日 |
介護休暇 | 要介護者の介護とその世話を必要とする場合 | 5日(休日を除く) ただし、要介護者が2人以上の場合は、10日 |
ボランティア休暇 | 病院長の承認が必要 | 5日(休日を除く) |
看護師連続休暇 | 勤続年数が3年以上 | 3年に達した年度の翌年度に連続する3日(休日を除く) |
忌引 | 別紙参照 | 別紙参照 |
※上記以外にも特別休暇はあります。
ボランティア休暇
自発的に、かつ、報酬を得ないで、規則で定める社会に貢献する活動を行う場合、業務に支障がないと認められるときに取得可能です。
提出物
育児休業
3歳に満たない子を養育する場合は、最長3年間の育児休業が取得できます。
- 「申請のタイミング」:開始日の1月前まで
提出物
必須
- 育児休業申出書(81KB)
- 育児休業に係る子の出産報告書(64KB)
- 育児休業掛金免除申出書
必要な場合
- 育児休業計画書(再度の育児休業を申出する予定がある場合) (75KB)
- 育児休業開始予定日変更申出書(開始日を変更する場合)(65KB)
- 育児休業終了予定日変更申出書(終了日を変更する場合) (57KB)
- 育児休業申出撤回書(撤回する場合)
- 育児休業事情変更届(不要となった場合)(64KB)
- 戸籍謄本
介護休暇
配偶者等が、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する場合において、初めて介護休暇の始まる日を起算日として、連続する6月の期間内で、1日又は1時間を単位として取得できます。
- 「申請のタイミング」:開始日の1週間前まで
提出物
病気休暇
職員が負傷し、又は病気にかかり、勤務に耐えないときは、業務傷病休暇を与える場合を除き、病気休暇が与えられます。期間は、次に掲げる期間内において、必要と認められる期間です。
- 結核性の病気 1年
- 結核性以外の傷病 90日
医師又は歯科医師の診断書が必要な場合
- 7日を超える場合
- 1月を超える場合は、1月を経過するごとに必要
- 承認に際して必要があると認められたとき
業務傷病休暇
職員が業務上又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、勤務に堪えないときは、業務傷病休暇が与えられます。期間は、必要と認められる期間です。
承認を得ようとするときは、医師又は歯科医師の診断書が必要です。
休暇の申請方法
各種休暇は、各部署にある休暇簿に記入し、各所属長(師長)に提出してください。
- (別紙)有給休暇の計算方法
休暇取得実績
取得実績はこちらをご確認ください。
- (別紙)休暇取得率(日数)
休暇を利用する
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